特定調停や任意整理、自己破産や個人再生手続き、など各種申し立ての手続きの相談などを受けています。借金の相談はなかなかしにくいものですが、一人悩まずぜひご相談下さい。高利のサラ金や消費者金融、商工ローン問題の原因は、利息制限法と出資法の二重基準です。
利息についての基本的な法律は「利息制限法」です。この法律では、金銭貸付の場合、元金の額により利息が制限され、下図の利率を超える「利息の超過部分は無効」と定めています。この法律は、高金利から債務者を保護するための法律です。
ところが、利息に関連するもう一つの法律があります。普通「出資法」と呼ばれています。この法律では、貸金業者が「年29.2%を超える利息を約束したり受け取った場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処す」と定めています。高金利営業を取り締まるための法律です。
つまり、サラ金業者の契約書に「利息年29.2%」と書いてあり、それを知りながら契約したとしても、「年18%を超える部分」は「無効」なのです。無効なのですから、「約束しただろう」といっても何の役にも立ちません。サラ金業者が、借主の弱みにつけこんで、「無効」とされている高金利の契約を結ばせていることが、むしろ問題です。
では、これまで払い続けてきた「無効な利息分」はどうなるのでしょうか。最高裁判所の答えは、債務者(借主)が利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払ったときは、右制限(利息制限法)を超える部分は、債務者(貸主)の指定如何に関わらず残元本に充当される」(最高裁昭和39年11月18日判決)ということです。つまり、これまで払ってきた無効な利息分は、元金の返済に充てることができるというのです。最高裁判所の判決は法律と同様なものです。
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出資法
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利息制限法
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| 元金10万円未満 |
年20% 損害金 年29.2% |
年29.2%
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| 元金10万円〜100万円未満 |
年18% 損害金 年26.28% |
〃
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| 元金100万円以上 |
年15% 損害金 年21.9% |
〃
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現在国会で出資法の上限金利の引下げ議論が行われていますが、その内容はとても規制強化とは呼べません。50万円以下(合計3社・150万円まで)の借金の場合は特例で20台後半の金利が適用できるなど、法の骨抜き、ザル法化が進められようとしています。これが認められると、実質利息制限法の上限引き上げを容認する形となり、取り締まられるべき高金利がむしろ国のお墨付きで被害者を増やすことになります。このような法のねじ曲げは許されません。
サラ金、高金利業者はTVのゴールデンタイムに多数のコマーシャルを垂れ流し、明るいイメージを植えつけようとしていますが、与党に多額の献金をし、今回の法規制を骨抜きにしようと躍起になっています。サラ金・高金利業者に自浄作用はまったく期待できません。
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