

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営等を図るため国が直営している保険制度です。従業員が1人でもいる事業所は原則として加入しなければなりません。

労働者が作業上または通勤途上の事故・災害により負傷、病気または死亡した場合、被災労働者とその遺族に対して、保険給付を行うほか、労働者の福祉に必要な援助を行うことを目的とした制度です。
事業所単位で加入することになりますので、アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて、本人が希望するか否かにかかわらず適用されます。
アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて、本人が希望すると否とにかかわらず適用されます。

労働者(被保険者)が失業したときや労働者について雇用の継続が困難となった場合に、必要な給付を行って生活の安定や再就職の促進に援助を行います。また、雇用保険料は失業の予防や雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上、労働者の福祉の増進などにも使われています。


労働保険の事務処理について、中小企業事業主にかわって、労働保険料の給付や各種届出などを行うことができる、厚生労働大臣が認可した事業主団体で、粕屋民商も認可を受けています。

@労働保険料は保険料額に関係なく3回に分けて納付することができます。(通常は雇用・労災保険について保険料がそれぞれ20万円以上でなければ分割納付ができません。)
A事業主及び家族従業員も一定の要件を満たせば、労災保険に特別加入ができます。
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